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市街化調整区域の救済制度、既存宅地とは?

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市街化調整区域

こんにちは!桧家住宅設計部の松原です。

前回のブログでは、市街化調整区域に指定されている土地での建築の難しさについて書かせていただきました。
前回のブログ → 土地を選ぶ際に注意すべき「市街化調整区域」について

今回は、その中でも触れている救済措置の一つ、「既存宅地」についてのお話しです。

既存宅地制度の要件

市街化調整区域で、比較的規制が軽い既存宅地。
前回、市街化調整区域に設定されるより前から宅地であることを証明することで、家を建て替えることができると書きました。
ですが、この既存宅地で家を建てようとする時には、以前と「同一区画、同一用途、同一規模」の必要があるという規制があります。

「同一区画」は以前の敷地と同じ形状、同じ面積である必要があります。
不用意に合筆や分筆をしてしまうとややこしい事になります。

「同一用途」は、以前の建物と同じ用途である必要があります。
以前が一般住宅であれば、建替える今回の建物も一般住宅でなければ許可を出してもらえません。

「同一規模」は、以前の建物と同程度の床面積である必要があります。
以前の建物より極端に大きな建物だったり、極端に小さな建物でも許可を出してもらえません。

ひとつのハードルを超えても、まだまだハードルがあるのが市街化調整区域です。
やはり原則的に建物は建てれない地域。それが市街化調整区域なんです。

ご質問やお問合わせ等ありましたらコチラまで → 桧家住宅HP

福岡・熊本の注文住宅 桧家住宅
設計部 松原弘樹

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